- もし, 先祖傳來の 畑の 一部を 主にささげる 場合は, そこに 蒔かれる 種の 量に 應じて 相當額が 決められる. 一 ホメル の 大麥の 種が 蒔かれる 土地は, 銀五十 シェケル である.
- その 畑を ヨベル の 年から 奉納する 場合には, この 相當額で 確定される.
- しかし, ヨベル の 年以後にそれをささげる 場合, 祭司は 次の ヨベル の 年までに 殘る 年數によって 價を 評價し, それに 應じて, 確定している 畑の 相當額から 差し 引く.
- もしささげる 人がそれを 買い 戾そうとするならば, その 相當額の 銀に 五分の 一を 加えて 支拂えば, 彼のものになる.
- しかし, それを 買い 戾さずに 他人に 轉賣するならば, 再びそれを 買い 戾すことはできない.
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- 人がもし, 自分の 所有の 畑の 一部を 主に 聖別する 場合, 評價はそこに 蒔く 種の 量りによる. すなわち, 大麥の 種一 ホメル ごとに 銀五十 シェケル である.
- もし, 彼が ヨベル の 年からその 畑を 聖別するなら, 評價どおりである.
- しかし, もし ヨベル の 年の 後に, その 畑を 聖別するなら, 祭司は ヨベル の 年までにまだ 殘っている 年數によって, その 金額を 計算する. そのようにして, 評價額から 差し 引かれる.
- もしその 畑を 聖別した 者がそれを 買い 戾したければ, 評價額にその 五分の 一を 加える. それは 彼のものとして 殘る.
- もし 彼がその 畑を 買い 戾さず, またその 畑が 他の 人に 賣られていれば, それをもはや 買い 戾すことはできない.
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