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365 일독성경 3월 7일 (1)

 

레위기 26:40-27:34

하나님께서는 사람, 가옥과 토지, 초태생의 생축과 헌물, 십일조에 관한 서원에 대한 규례를 정해 주셨다.
 
  서원 규례(26:40-27:34)    
 
  1. しかし, もし 彼らが 自分と 自分の 先祖の , すなわち, わたしを 欺いて, 反抗した 告白するならば,
  2. たとえわたしが 彼らに 立ち 向かい, 敵の 國に 連れ 去っても, もし, 彼らのかたくなな 心が 打ち ¿かれ, の 罰を 心から 受け 入れるならば,
  3. そのとき, わたしは ヤコブ とのわたしの 契約, イサク とのわたしの 契約, には アブラハム とのわたしの 契約を 思い 起こし, かの 土地を 思い 起こす.
  4. 彼らが 後にした 土地は, 打ち 捨てられている 安息を 樂しむ. 彼らはわたしの 法を 捨て, わたしの ¿を 退けたから, の 罰を 心から 受け 入れねばならない.
  5. それにもかかわらず, 彼らが 敵の 國にいる も, わたしは 彼らを 捨てず, 退けず, 彼らを 滅ぼし 盡くさず, 彼らと 結んだわたしの 契約を 破らない. わたしは 彼らの , 主だからである.
  1. 彼らは, わたしに 不實なことを 行ない, わたしに 反抗して 步んだ 自分たちの 咎と 先祖たちの 咎を 告白するが,
  2. しかし, わたしが 彼らに 反抗して 步み, 彼らを 敵の 國へ 送り ¿んだのである. そのとき, 彼らの 無割禮の 心はへりくだり, 彼らの 咎の 償いをしよう.
  3. わたしは ヤコブ とのわたしの 契約を 思い 起こそう. また イサク とのわたしの 契約を, また アブラハム とのわたしの 契約をも 思い 起こそう. そしてわたしはその 地をも 思い 起こそう.
  4. その 地は 彼らが 去って 荒れ 果てている 安息の 年を 取り 返すために 彼らによって 捨てられなければならず, 彼らは 自分たちの 咎の 償いをしなければならない. 實に 彼らがわたしの 定めを 退け, 彼らがわたしのおきてを 忌みきらったからである.
  5. それにもかかわらず, 彼らがその 敵の 國にいるときに, わたしは 彼らを 退けず, 忌みきらって 彼らを 絶ち 滅ぼさず, 彼らとのわたしの 契約を 破ることはない. わたしは 彼らの , 主である.
  1. わたしは 彼らの 先祖と 結んだ 契約を, 彼らのために 思い 起こす. 彼らはわたしがその となるために, かつて 國¿の 目の 前で エジプト の 國から 導き 出した 者である. わたしは 主である.
  2. 以上は, 主が シナイ 山において モ ― セ を 通して, 御自分と イスラエル の 人¿との に 定められた ¿と 法と 律法である.
  1. わたしは 彼らのために, 彼らの 先祖たちとの 契約を 思い 起こそう. わたしは 彼らを, 異邦の 民の 目の 前で, 彼らの となるために, エジプト の 地から 連れ 出した. わたしは 主である. 」
  2. 以上は, 主が シナイ 山で モ ― セ を 通して 御自身と イスラエル 人との に 立てられたおきてと 定めとおしえである.
 
 
  1. 主は モ ― セ に 仰せになった.
  2. イスラエル の 人¿に 告げてこう 言いなさい. もし, 終身誓願に 相當する 代價を, 滿願の 獻げ 物として 主にささげる 場合,
  3. その 相當額は 二十歲から 六十歲までの 男子であれば, 聖所の シェケル で 銀五十 シェケル である.
  4. もし 女子であれば, その 相當額は 銀三十 シェケル である.
  5. 五歲から 二十歲の 人の 相當額は, 男子銀二十 シェケル , 女子銀十 シェケル である.
  1. ついで 主は モ ― セ に 告げて 仰せられた.
  2. 「イスラエル 人に 告げて 言え. ある 人があなたの 人身評價にしたがって 主に 特別な 誓願を 立てる 場合には,
  3. その 評價は, 次のとおりにする. 二十歲から 六十歲までの 男なら, その 評價は 聖所の シェケル で 銀五十 シェケル .
  4. 女なら, その 評價は 三十 シェケル .
  5. 五歲から 二十歲までなら, その 男の 評價は 二十 シェケル , 女は 十 シェケル .
  1. また, 一か 月から 五歲の 子は, 男子銀五 シェケル , 女子銀三 シェケル である.
  2. 六十歲以上の 人は, 男子銀十五 シェケル , 女子銀十 シェケル である.
  3. もし, 彼が 貧しくて 相當額が 支拂えない 場合は, 彼を 祭司の 前に 立たせる. 祭司が 彼の 支拂額を 定める. すなわち, 彼が 滿願の 獻げ 物をささげる 資力に 應じて 祭司が 決定する.
  4. もし, 主への 獻げ 物として 家畜を 携える 場合, 主にささげるものはすべて, 聖なるものとなる.
  5. それを 他のものと 替えたり, 良いものを 惡いものに, あるいは 惡いものを 良いものに 替えてはならない. もし, その 家畜を 他の 家畜と 替えるならば, それも, 替えたものも, 聖なるものとなる.
  1. 一か 月から 五歲までなら, その 男の 評價は 銀五 シェケル , 女の 評價は 銀三 シェケル .
  2. 六十歲以上なら, 男の 評價は 十五 シェケル , 女は 十 シェケル .
  3. もしその 者が 貧しくて, あなたの 評價に 達しないなら, その 者は 祭司の 前に 立たせられ, 祭司が 彼の 評價をする. 祭司は 誓願をする 者の 能力に 應じてその 者の 評價をしなければならない.
  4. 主へのささげ 物としてささげることのできる 家畜で, 主にささげるものはみな, 聖なるものとなる.
  5. それを 他のもので 代用したり, 良いものを 惡いものに, あるいは, 惡いものを 良いものに 取り 替えてはならない. もし 家畜を 他の 家畜で 代用する 場合には, それも, その 代わりのものも, 聖なるものとなる.
  1. もし, それが 主への 獻げ 物としてささげることのできない 汚れた 家畜であれば, それを 祭司のもとに 引いて 行く.
  2. 祭司はそれを 評價する. その 相當額は 祭司の 良し 惡しの 評價いかんによる.
  3. もし, それをどうしても 買い 戾したいと 思うならば, その 相當額に 五分の 一を 加えて 支拂わねばならない.
  4. もし, 自分の 家屋を 聖なるものとして 主にささげる 場合, 祭司がその 良し 惡しを 評價する. 祭司がそれを 評價することによって, その 價は 確定される.
  5. もし 奉納した 人がそれを 買い 戾そうとするならば, その 相當額の 銀に 五分の 一を 加えて 支拂わねばならない. そうすれば, 彼のものになる.
  1. 主へのささげ 物としてささげることのできない 汚れた 家畜一般については, まずその 家畜を 祭司の 前に 立たせる.
  2. 祭司はそれを 良いか 惡いか 評價する. それは 祭司があなたのために 評價したとおり, そのようになる.
  3. もしその 者が, それを 買い 戾したければ, その 評價に, その 五分の 一を 加える.
  4. 人がもし, 自分の 家を 主に 聖なるものとして 聖別するときは, 祭司はそれを 良いか 惡いか 評價する. 祭司がそれを 評價したとおり, そのようになる.
  5. もし 家を 聖別した 者が, それを 買い 戾したければ, 評價額に 五分の 一を 加える. それは 彼のものとなる.
  1. もし, 先祖傳來の 畑の 一部を 主にささげる 場合は, そこに 蒔かれる 種の 量に 應じて 相當額が 決められる. 一 ホメル の 大麥の 種が 蒔かれる 土地は, 銀五十 シェケル である.
  2. その 畑を ヨベル の 年から 奉納する 場合には, この 相當額で 確定される.
  3. しかし, ヨベル の 年以後にそれをささげる 場合, 祭司は 次の ヨベル の 年までに 殘る 年數によって 價を 評價し, それに 應じて, 確定している 畑の 相當額から 差し 引く.
  4. もしささげる 人がそれを 買い 戾そうとするならば, その 相當額の 銀に 五分の 一を 加えて 支拂えば, 彼のものになる.
  5. しかし, それを 買い 戾さずに 他人に 轉賣するならば, 再びそれを 買い 戾すことはできない.
  1. 人がもし, 自分の 所有の 畑の 一部を 主に 聖別する 場合, 評價はそこに 蒔く 種の 量りによる. すなわち, 大麥の 種一 ホメル ごとに 銀五十 シェケル である.
  2. もし, 彼が ヨベル の 年からその 畑を 聖別するなら, 評價どおりである.
  3. しかし, もし ヨベル の 年の 後に, その 畑を 聖別するなら, 祭司は ヨベル の 年までにまだ 殘っている 年數によって, その 金額を 計算する. そのようにして, 評價額から 差し 引かれる.
  4. もしその 畑を 聖別した 者がそれを 買い 戾したければ, 評價額にその 五分の 一を 加える. それは 彼のものとして 殘る.
  5. もし 彼がその 畑を 買い 戾さず, またその 畑が 他の 人に 賣られていれば, それをもはや 買い 戾すことはできない.
  1. ヨベル の 年が 來ると, それは 永久に に 奉納された 畑と 同樣に, 主に 屬する 聖なるものとなり, 先祖傳來の 畑として, 祭司のものになる.
  2. もし, 先祖傳來の 畑でなく, 購入した 畑を 主にささげる 場合は,
  3. 祭司は ヨベル の 年までの 年數によって 相當額を 評價する. ささげる 者はその , 決められた 相當額をささげ, その 畑は 主に 屬する 聖なるものとなる.
  4. ヨベル の 年が 來ると, その 畑はこの 先祖傳來の 畑を 賣った 元の 所有者に 戾る.
  5. 以上の 相當額はすべて, 聖所の シェケル による. 一 シェケル は 二十 ゲラ である.
  1. その 畑が ヨベル の 年に 渡されるとき, それは 聖絶された 畑として 主の 聖なるものとなり, 祭司の 所有地となる.
  2. また, 人がもしその 買った 畑で, 自分の 所有の 畑の 一部でないものを 主に 聖別する 場合,
  3. 祭司は ヨベル の 年までの 評價の 總額を 計算し, その 者はその に, その 評價の 金額を 主の 聖なるものとしてささげなければならない.
  4. ヨベル の 年には, その 畑は, その 賣り 主であるその 地の 所有主に 返される.
  5. 評價はすべて 聖所の シェケル によらなければならない. その シェケル は 二十 ゲラ である.
  1. 家畜の 初子は 生まれたときから 主のものであるから, それが 牛であれ, 羊であれ, だれもそれをささげることはできない. それは 主のものである.
  2. もし, それが 汚れた 動物の 場合は, その 初子の 相當額に, にその 五分の 一を 加えて 買い 戾すことができる. もし, 買い 戾さないならば, その 相當額で 賣ることができる.
  3. また, 自分の 持ち 物のうちから, 永久に 主のものとして 奉納したすべての 奉納物は, 人であれ, 家畜であれ, 先祖傳來の 畑であれ, それを 賣ったり, 買い 戾したりすることはできない. 永久に 奉納物はすべて, 聖なもので 主に 屬する.
  4. 特に, 永久に に 奉納された 奉納物が 人である 場合は, その 人を 買い 戾すことはできず, 必ず 殺さねばならない.
  5. 土地から 取れる 收穫量の 十分の 一は, 穀物であれ, 果實であれ, 主のものである. それは 聖なるもので 主に 屬す.
  1. しかし, 家畜の 初子は, 主のものである. 初子として 生まれたのであるから, だれもこれを 聖別してはならない. 牛であっても, 羊であっても, それは 主のものである.
  2. もしそれが 汚れた 家畜のものであれば, 評價にしたがって, 人はそれを ·うとき, その 五分の 一を 加える. しかし, 買い 戾されないなら, 評價にしたがって, 賣られる.
  3. しかし, 人であっても, 家畜であっても, 自分の 所有の 畑であっても, 人が 自分の 持っているすべてのもののうち 主のために 絶滅すべき 聖絶のものは 何でも, それを 賣ることはできない. また 買い 戾すこともできない. すべて 聖絶のものは 最も 聖なるものであり, 主のものである.
  4. 人であって, 聖絶されるべきものは, ·われることはできない. その 者は 必ず 殺されなければならない.
  5. こうして 地の 十分の 一は, 地の 産物であっても, 木の 實であっても, みな 主のものである. それは 主の 聖なるものである.
  1. もし, 十分の 一の 一部を 買い 戾したいときは, それに 五分の 一を 加えて 支拂わなければならない.
  2. 牛や 羊の 群れの 十分の 一については, 牧者の 杖の 下をくぐる 十頭目のものはすべて, 聖なるもので 主に 屬する.
  3. この 十分の 一の 家畜を 見て, その 良し 惡しを 判斷したり, それを 他のものと 取り 替えたりしてはならない. もし, 他のものと 取り 替えるならば, それも 取り 替えたものも 聖なるものとなり, 買い 戾すことはできない.
  4. 以上は, 主が シナイ 山において, モ ― セ を 通して イスラエル の 人¿に 示された 戒めである.
  1. 人がもし, その 十分の 一のいくらかを 買い 戾したいなら, それにその 五分の 一を 加える.
  2. 牛や 羊の 十分の 一については, 牧者の 杖の 下を 十番目ごとに 通るものが, 主の 聖なるものとなる.
  3. その 良い 惡いを 見てはならない. またそれを 取り 替えてはならない. もしそれを 替えるなら, それもその 代わりのものも 共に 聖なるものとなる. それを 買い 戾すことはできない. 」
  4. 以上は, 主が シナイ 山で, イスラエル 人のため, モ ― セ に 命じられた 命令である.
 
  서원(誓願, 27:2)  하나님께 어떤 것을 행하겠다고 스스로 맹세하는 것  

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장   대역


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