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365 일독성경 3월 11일 (1)

 

민수기 4:34-5:31

이스라엘 진은 하나님의 임재와 인도를 방해하는 요소들을 제거해야 했다. 문둥병자와 유출병자, 시체에 접촉하여 일시적으로 부정하게 된 자들이 진 밖으로 추방되었고, 죄지은 자들은 죄값을 치루어야 했다. 가정 파괴를 방지하기 위해, 남편이 아내의 간음을 의심할 경우 제사장은 저주가 되는 쓴 물을 사용하여 아내의 간음 여부를 판단하였다.
 
  성결 규례(4:34-5:31)    
 
  1. モ ― セ , アロン および 共同體の 指導者たちは, ケハト の 子らを 氏族ごとに, 家系に 從って 登錄した.
  2. それは 臨在の 幕屋で 作業に 從事することのできる 三十歲以上五十歲以下の 者である.
  3. 氏族ごとに 登錄された 者の 數は 二千七百五十人.
  4. これは 臨在の 幕屋で 作業することのできる ケハト の 氏族で 登錄された 者の 總數である. この 登錄は, モ ― セ を 通してなされた 主の 命令によって, モ ― セ と アロン が 行った.
  5. ゲルション の 子らで, 氏族ごとに, 家系に 從って 登錄された 者は,
  1. そこで モ ― セ と アロン , および 會衆のつかさたちは, コハテ の 子たちをその 氏族により, その 父祖の 家にしたがって 調べ,
  2. 三十歲以上五十歲以下で, 務につき, 會見の 幕屋で ¿くことのできる 者を, ことごとく 數えたが,
  3. その 氏族にしたがって 數えられた 者は 二千七百五十人であった.
  4. これはすなわち, コハテ びとの 氏族の 數えられた 者で, すべて 會見の 幕屋で ¿くことのできる 者であった. モ ― セ と アロン が, 主の モ ― セ によって 命じられたところにしたがって 數えたのである.
  5. また ゲルション の 子たちを, その 氏族により, その 父祖の 家にしたがって 調べ,
  1. 臨在の 幕屋で 作業に 從事することのできる 三十歲以上五十歲以下の 者である.
  2. 氏族ごとに, 家系に 從って 登錄された 者の 數は 二千六百三十人.
  3. これは 臨在の 幕屋で 作業することのできる, ゲルション の 子らの 諸氏族で 登錄された 者の 總數であり, この 登錄は, モ ― セ と アロン が 主の 命令によって 行った.
  4. メラリ の 子らの 諸氏族で, 氏族ごとに, 家系に 從って 登錄された 者は,
  5. 臨在の 幕屋で 作業に 從事することのできる 三十歲以上五十歲以下の 者である.
  1. 三十歲以上五十歲以下で, 務につき, 會見の 幕屋で ¿くことのできる 者を, ことごとく 數えたが,
  2. その 氏族により, その 父祖の 家にしたがって 數えられた 者は 二千六百三十人であった.
  3. これはすなわち, ゲルション の 子たちの 氏族の 數えられた 者で, すべて 會見の 幕屋で ¿くことのできる 者であった. モ ― セ と アロン が, 主の 命にしたがって 數えたのである.
  4. また メラリ の 子たちの 氏族を, その 氏族により, その 父祖の 家にしたがって 調べ,
  5. 三十歲以上五十歲以下で, 務につき, 會見の 幕屋で ¿くことのできる 者を, ことごとく 數えたが,
  1. 氏族ごとに 登錄された 者の 數は 三千二百人.
  2. これは メラリ の 子らの 諸氏族で 登錄された 者の 總數である. この 登錄は, モ ― セ を 通してなされた 主の 命令によって, モ ― セ と アロン が 行った.
  3. モ ― セ , アロン および イスラエル の 指導者たちが 氏族ごとに, 家系に 從って 登錄した レビ 人は 全員,
  4. 臨在の 幕屋で 作業を 行い, 運搬の 作業をすることのできる 三十歲以上五十歲以下の 者たちである.
  5. 登錄された 者の 數は 八千五百八十人.
  1. その 氏族にしたがって 數えられた 者は 三千二百人であった.
  2. これはすなわち, メラリ の 子たちの 氏族の 數えられた 者で, モ ― セ と アロン が, 主の モ ― セ によって 命じられたところにしたがって 數えたのである.
  3. モ ― セ と アロン , および イスラエル のつかさたちは, レビ びとを, その 氏族により, その 父祖の 家にしたがって 調べ,
  4. 三十歲以上五十歲以下で, 會見の 幕屋にはいって 務の ¿きをし, また, 運ぶ ¿きをする 者を, ことごとく 數えたが,
  5. その 數えられた 者は 八千五百八十人であった.
  1. 以上は, モ ― セ を 通してなされた 主の 命令によって, 一人一人その 作業や 運搬の 仕事に 就かせるために モ ― セ が 登錄した. 彼らは, 主が モ ― セ に 命じて 登錄された 者たちである.
  1. 彼らは 主の 命により, モ ― セ によって 任じられ, おのおのその ¿きにつき, かつその 運ぶところを 受け 持った. こうして 彼らは 主の モ ― セ に 命じられたように 數えられたのである.
 
 
  1. 主は モ ― セ に 仰せになった.
  2. イスラエル の 人¿に 命じて, 重い 皮膚病にかかっている 者, 漏出のある 者, 死體に 觸れて 汚れた 者をことごとく 宿營の 外に 出しなさい.
  3. 男女とも, 必ず 宿營から 出しなさい. わたしがそのただ 中に 住んでいる 宿營を 汚してはならない.
  4. イスラエル の 人¿はそのとおり 實行し, 彼らを 宿營の 外へ 出した. 主が モ ― セ に 仰せになったとおりに, イスラエル の 人¿は 行った.
  5. 主は モ ― セ に 仰せになった.
  1. 主はまた モ ― セ に 言われた,
  2. 「イスラエル の 人¿に 命じて, らい 病人, 流出のある 者, 死體にふれて 汚れた 者を, ことごとく 宿營の 外に 出させなさい.
  3. 男でも 女でも, あなたがたは 彼らを 宿營の 外に 出してそこにおらせ, 彼らに 宿營を 汚させてはならない. わたしがその 中に 住んでいるからである 」.
  4. イスラエル の 人¿はそのようにして, 彼らを 宿營の 外に 出した. すなわち, 主が モ ― セ に 言われたように イスラエル の 人¿は 行った.
  5. 主はまた モ ― セ に 言われた,
  1. イスラエル の 人¿にこう 言いなさい. 男であれ, 女であれ, 何か 人が を 犯すことによって, 主を 欺き, その 人が 責めを 負うならば,
  2. 犯した 告白し, 完全に 賠償し, それに 五分の 一を 追加して 損害を 受けた 人に 支拂う.
  3. その 賠償を 繼ぐべき 近親がいない 場合, その 賠償は 主のものとなり, 祭司が 受け 取る. このほかに, 祭司はその 人のために の ·いの 儀式をする ·の 雄羊を 受け 取る.
  4. 同樣に, イスラエル の 人¿が 聖なる 獻げ 物として 祭司のもとに 携えて 來る 禮物は, すべて 祭司のものとなる.
  5. 人がそれぞれ, 携えて 來る 聖なる 獻げ 物は 祭司のものとなり, 人が 祭司に 與える 物はみな 祭司のものとなる.
  1. 「イスラエル の 人¿に 告げなさい, 『男または 女が, もし 人の 犯す をおかして, 主に を 得, その 人がとがある 者となる 時は,
  2. その 犯した 告白し, その 物の 價にその 五分の 一を 加えて, 彼がとがを 犯した 相手方に 渡し, そのとがをことごとく 償わなければならない.
  3. しかし, もし, そのとがの 償いを 受け 取るべき 親族も, その 人にない 時は, 主にそのとがの 償いをして, これを 祭司に 歸せしめなければならない. なお, このほか, そのあがないをするために 用いた ·の 雄羊も, 祭司に 歸せしめなければならない.
  4. イスラエル の 人¿が, 祭司のもとに 携えて 來るすべての 聖なるささげ 物は, みな 祭司に 歸せしめなければならない.
  5. すべて 人の 聖なるささげ 物は 祭司に 歸し, すべて 人が 祭司に 與える 物は 祭司に 歸するであろう 』」.
  1. 主は モ ― セ に 仰せになった.
  2. イスラエル の 人¿に 告げてこう 言いなさい. ある 人の 妻が 心迷い, 夫を 欺き,
  3. 別の 男と 性的關係を 持ったにもかかわらず, そのことが 夫の 目に 觸れず, 露見せず, 女が 身を 汚したことを 目擊した 證人もなく, 捕らえられなくても,
  4. 夫が 嫉妬にかられて, 事實身を 汚した 妻に 疑いを 抱くか, あるいは, 妻が 身を 汚していないのに, 夫が 嫉妬にかられて, 妻に 疑いを 抱くなら,
  5. 夫は 妻を 祭司のところへ 連れて 行く. その 際, 大麥の 粉十分の 一 エファ を, オリ ― ブ 油を 注がず, 乳香も 載せずに, 妻のための 獻げ 物として 携えて 行く. これは 嫉妬した 場合の 獻げ 物, すなわち の 判定のための 獻げ 物である.
  1. 主はまた モ ― セ に 言われた,
  2. 「イスラエル の 人¿に 告げなさい, 『もし 人の 妻たる 者が, 道ならぬ 事をして, その 夫に を 犯し,
  3. 人が 彼女と 寢たのに, その 事が 夫の 目に 隱れて 現れず, 彼女はその 身を 汚したけれども, それに 對する 證人もなく, 彼女もまたその 時に 捕えられなかった 場合,
  4. すなわち, 妻が 身を 汚したために, 夫が 疑いの 心を 起して 妻を 疑うことがあり, または 妻が 身を 汚した 事がないのに, 夫が 疑いの 心を 起して 妻を 疑うことがあれば,
  5. 夫は 妻を 祭司のもとに 伴い, 彼女のために 大麥の 粉一 エパ の 十分の 一を 供え 物として 携えてこなければならない. ただし, その 上に 油を 注いではならない. また 乳香を 加えてはならない. これは 疑いの 供え 物, 覺えの 供え 物であって を 覺えさせるものだからである.
  1. 祭司は 女を 前に 進ませ, 主の 御前に 立たせる.
  2. 祭司は 聖水を 土の 器に 入れ, 幕屋の 床にある 塵を 取ってその 水に 入れる.
  3. 祭司はそれから, 女を 主の 御前に 立たせ, その 髮をほどき, の 判定のための 獻げ 物, すなわち 嫉妬した 場合の 獻げ 物を 女の 手に 置く. 祭司は 自分の 手に 呪いをくだす 苦い 水を 持つ.
  4. 祭司は 女に 誓わせてこう 言う. もし, お 前が 別の 男と 關係を 持ったこともなく, また 夫ある 身でありながら, 心迷い, 身を 汚したこともなかったなら, この 苦い 水の 呪いを 免れるであろう.
  5. しかし, もしお 前が 夫ある 身でありながら, 心迷い 身を 汚し, 夫以外の 男に 體を 許したならば, ――
  1. 祭司はその 女を 近く 進ませ, 主の 前に 立たせなければならない.
  2. 祭司はまた 土の 器に 聖なる 水を 入れ, 幕屋のゆかのちりを 取ってその 水に 入れ,
  3. その 女を 主の 前に 立たせ, 女にその 髮の 毛をほどかせ, 覺えの 供え 物すなわち, 疑いの 供え 物を, その 手に 持たせなければならない. そして 祭司は, のろいの 苦い 水を 手に 取り,
  4. 女に 誓わせて, これに 言わなければならない, 「もし 人があなたと 寢たことがなく, またあなたが, 夫のもとにあって, 道ならぬ 事をして 汚れたことがなければ, のろいの 苦い 水も, あなたに 害を 與えないであろう.
  5. しかし, あなたが, もし 夫のもとにあって, 道ならぬことをして 身を 汚し, あなたの 夫でない 人が, あなたと 寢たことがあるならば, ――
  1. 祭司は 女に 呪いの 誓いをさせてこう 言う ――/主がお 前の 腰を 衰えさせ, お 前の 腹を 膨れさせ, 民の 中で 主がお 前を 呪いの 誓いどおりになさるように.
  2. この 呪いをくだす 水がお 前の 體內に 入るや, お 前の 腹は 膨れ, お 前の 腰はやせ 衰えるであろう. 女は, 「ア ― メン , ア ― メン 」と 言わなければならない.
  3. 祭司はこの 呪いの 言葉を 卷物に 書き, それを 苦い 水の 中に 洗い 落とす.
  4. その 呪いをくだす 苦い 水を 女に 飮ませ, 呪いをくだす 水が 彼女の 體內に 入れば, それは 苦くなるであろう.
  5. 祭司は 女の 手から 嫉妬した 場合の 獻げ 物を 取り, それを 主の 御前に 差し 出し 祭壇にささげる.
  1. 祭司はその 女に, のろいの 誓いをもって 誓わせ, その 女に 言わなければならない. ――主はあなたのももをやせさせ, あなたの 腹をふくれさせて, あなたを 民のうちの, のろいとし, また, ののしりとされるように.
  2. また, のろいの 水が, あなたの 腹にはいってあなたの 腹をふくれさせ, あなたのももをやせさせるように 」. その 時, 女は「アァメン , アァメン 」と 言わなければならない.
  3. 祭司は, こののろいを 書き 物に 書きしるし, それを 苦い 水に 洗い 落し,
  4. 女にそののろいの 水を 飮ませなければならない. そののろいの 水は 彼女のうちにはいって 苦くなるであろう.
  5. そして 祭司はその 女の 手から 疑いの 供え 物を 取り, その 供え 物を 主の 前に ¿り 動かして, それを 祭壇に 持ってこなければならない.
  1. 祭司は 獻げ 物から 一つかみをそのしるしとして 取り, 祭壇で 燃やして 煙にする. それから, 女にその 水を 飮ませる.
  2. 水を 飮ませたとき, もし, 女が 身を 汚し, 夫を 欺いておれば, 呪いをくだす 水は 彼女の 體內に 入って 苦くなり, 腹を 膨らませ, 腰を 衰えさせる. 女は 民の 中にあって 呪いとなるであろう.
  3. しかし, もし 女が 身を 汚しておらず, 淸いなら, 女はこの 呪いを 免れ, 子を 宿すであろう.
  4. 以上は, 女が 夫ある 身でありながら, 心迷い, 身を 汚したために,
  5. あるいは, 夫が 嫉妬にかられ, 妻に 疑いを 抱いた 場合の 指示である. 男は 妻を 主の 御前に 立たせ, 祭司は 彼女にこの 指示どおりのことを 行う.
  1. 祭司はその 供え 物のうちから, 覺えの 分, 一握りを 取って, それを 祭壇で 燒き, その 後, 女にその 水を 飮ませなければならない.
  2. その 水を 女に 飮ませる 時, もしその 女が 身を 汚し, 夫に を 犯した 事があれば, そののろいの 水は 女のうちにはいって 苦くなり, その 腹はふくれ, ももはやせて, その 女は 民のうちののろいとなるであろう.
  3. しかし, もし 女が 身を 汚した 事がなく, 淸いならば, 害を 受けないで, 子を 産むことができるであろう.
  4. これは 疑いのある 時のおきてである. 妻たる 者が 夫のもとにあって, 道ならぬ 事をして 身を 汚した 時,
  5. または 夫たる 者が 疑いの 心を 起して, 妻を 疑う 時, 彼はその 女を 主の 前に 立たせ, 祭司はこのおきてを, ことごとく 彼女に 行わなければならない.
  1. 男は を 負わない. 妻は 犯した を 負う.
  1. こうするならば, 夫は がなく, 妻は を 負うであろう 』」.
 

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