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365 일독성경 3월 26일 (1)

 

민수기 29:1-30:16

하나님께서는 7월 1일에는 나팔절로, 10일에는 대속죄일로 모여 제사를 드릴 것을 이스라엘에게 명령하셨다. 또한 15일에는 초막절로 모여 7일 동안 야웨 앞에 절기를 지킬 것을 말씀하셨으며, 이 기간 동안 각 날에 따라 드릴 제물의 수효와 종류를 자세히 지정해 주셨다.
 
  절기 규정(29:1-29:40)    
 
  1. 第七の 月の 一には 聖なる 集會を 開く. いかなる 仕事もしてはならない. 角笛を 吹き 鳴らす である.
  2. あなたたちは, 若い 雄牛一頭, 雄羊一匹, 無傷の 一歲の 羊七匹を, 燒き 盡くす 獻げ 物として 主にささげ, 宥めの 香りとする.
  3. 雄牛一頭について, 穀物の 獻げ 物として オリ ― ブ 油を 混ぜた 上等の 小麥粉十分の 三 エファ , 雄羊一匹について 十分の 二 エファ ,
  4. 小羊七匹については, 一匹につき 十分の 一 エファ をささげる.
  5. また, 雄山羊一匹を ·の 獻げ 物とし, あなたたちのために を ·う 儀式を 行う.
  1. 七月には, その 月の 第一に 聖會を 開かなければならない. なんの 勞役をもしてはならない. これはあなたがたが ラッパ を 吹く である.
  2. あなたがたは §祭をささげて, 主に 香ばしいかおりとしなければならない. すなわち 若い 雄牛一頭, 雄羊一頭, 一歲の 雄の 全き 小羊七頭をささげなければならない.
  3. その 素祭には 油を 混ぜた 麥粉をささげなければならない. すなわち 雄牛一頭について 一 エパ の 十分の 三, 雄羊一頭について 十分の 二をささげ,
  4. また 七頭の 小羊には 一頭ごとに 十分の 一をささげなければならない.
  5. また 雄やぎ 一頭を 祭としてささげ, あなたがたのために のあがないをしなければならない.
  1. あなたたちは, 新月にささげる 燒き 盡くす 獻げ 物と 穀物の 獻げ 物, および ごとの 燒き 盡くす 獻げ 物と 穀物の 獻げ 物, それに 添えるぶどう 酒の 獻げ 物のほかに, 以上のものを 規定に 從ってささげ, 燃やして 主にささげる 宥めの 香りとする.
  2. 第七の 月の 十には 聖なる 集會を 開く. あなたたちは 苦行をし, いかなる 仕事もしてはならない.
  3. また 若い 雄牛一頭, 雄羊一匹, 一歲の 羊七匹を 燒き 盡くす 獻げ 物として 主にささげて 宥めの 香りとする. それらは 無傷のものでなければならない.
  4. 雄牛一頭について, 穀物の 獻げ 物として オリ ― ブ 油を 混ぜた 上等の 小麥粉十分の 三 エファ , 雄羊一匹について 十分の 二 エファ ,
  5. 小羊七匹については, 一匹につき 十分の 一 エファ をささげる.
  1. これは 新月の §祭とその 素祭, 常 §祭とその 素祭, および 灌祭のほかのものであって, これらのものの 定めにしたがい, 香ばしいかおりとして, 主に 火祭としなければならない.
  2. またその 七月の 十に 聖會を 開き, かつあなたがたの 身を 惱まさなければならない. なんの 仕事もしてはならない.
  3. あなたがたは 主に §祭をささげて, 香ばしいかおりとしなければならない. すなわち 若い 雄牛一頭, 雄羊一頭, 一歲の 雄の 小羊七頭をささげなければならない. これらはみな 全きものでなければならない.
  4. その 素祭には 油を 混ぜた 麥粉をささげなければならない. すなわち 雄牛一頭につき 一 エパ の 十分の 三, 雄羊一頭につき 十分の 二をささげ,
  5. また 七頭の 小羊には 一頭ごとに 十分の 一をささげなければならない.
  1. また, 雄山羊一匹を ·の 獻げ 物とする. これらは, の ·いのための ·の 獻げ 物, ごとの 燒き 盡くす 獻げ 物, 穀物の 獻げ 物, それに 添えるぶどう 酒の 獻げ 物のほかにささげる.
  2. 第七の 月の 十五には 聖なる 集會を 開く. いかなる 仕事もしてはならない. 七主の 祝いをする.
  3. あなたたちは, 若い 雄牛十三頭, 雄羊二匹, 一歲の 羊十四匹を, 燒き 盡くす 獻げ 物として 主にささげ, 燃やして 宥めの 香りとする. それらは 無傷のものでなければならない.
  4. 雄牛十三頭については, 一頭につき 穀物の 獻げ 物として オリ ― ブ 油を 混ぜた 上等の 小麥粉十分の 三 エファ , 雄羊二匹については, 一匹につき 十分の 二 エファ ,
  5. 小羊十四匹については, 一匹につき 十分の 一 エファ をささげる.
  1. また 雄やぎ 一頭を 祭としてささげなければならない. これらは ·祭と 常 §祭とその 素祭, および 灌祭のほかのものである.
  2. 七月の 十五に 聖會を 開かなければならない. なんの 勞役もしてはならない. 七のあいだ 主のために 祭をしなければならない.
  3. あなたがたは §祭をささげて, 主に 香ばしいかおりの 火祭としなければならない. すなわち 若い 雄牛十三頭, 雄羊二頭, 一歲の 雄の 小羊十四頭をささげなければならない. これらはみな 全きものでなければならない.
  4. その 素祭には 油を 混ぜた 麥粉をささげなければならない. すなわち 十三頭の 雄牛には 一頭ごとに 十分の 三, その 二頭の 雄羊には 一頭ごとに 十分の 二をささげ,
  5. その 十四頭の 小羊には 一頭ごとに 十分の 一をささげなければならない.
  1. また, 雄山羊一匹を ·の 獻げ 物とする. これらは, ごとの 燒き 盡くす 獻げ 物, 穀物の 獻げ 物, ぶどう 酒の 獻げ 物のほかにささげる.
  2. 目には, 若い 雄牛十二頭, 雄羊二匹, 無傷の 一歲の 羊十四匹をささげ,
  3. これらの 雄牛, 雄羊, 小羊のおのおのについて, 規定の 數量の 穀物の 獻げ 物とぶどう 酒の 獻げ 物をささげる.
  4. また, 雄山羊一匹を ·の 獻げ 物とする. これらは, ごとの 燒き 盡くす 獻げ 物, 穀物の 獻げ 物, それに 添えるぶどう 酒の 獻げ 物のほかにささげる.
  5. 目には, 雄牛十一頭, 雄羊二匹, 無傷の 一歲の 羊十四匹をささげ,
  1. また 雄やぎ 一頭を 祭としてささげなければならない. これらは 常 §祭とその 素祭および 灌祭のほかのものである.
  2. 第二には 若い 雄牛十二頭, 雄羊二頭, 一歲の 雄の 全き 小羊十四頭をささげなければならない.
  3. その 雄牛と 雄羊と 小羊とのための 素祭と 灌祭とはその 數にしたがって, 定めのようにささげなければならない.
  4. また 雄やぎ 一頭を 祭としてささげなければならない. これらは 常 §祭とその 素祭および 灌祭のほかのものである.
  5. 第三には 雄牛十一頭, 雄羊二頭, 一歲の 雄の 全き 小羊十四頭をささげなければならない.
  1. これらの 雄牛, 雄羊, 小羊のおのおのについて, 規定の 數量の 穀物の 獻げ 物とぶどう 酒の 獻げ 物をささげる.
  2. また, 雄山羊一匹を ·の 獻げ 物とする. これらは, ごとの 燒き 盡くす 獻げ 物, 穀物の 獻げ 物, ぶどう 酒の 獻げ 物のほかにささげる.
  3. 目には, 雄牛十頭, 雄羊二匹, 無傷の 一歲の 羊十四匹をささげ,
  4. これらの 雄牛, 雄羊, 小羊のおのおのについて, 規定の 數量の 穀物の 獻げ 物とぶどう 酒の 獻げ 物をささげる.
  5. また, 雄山羊一匹を ·の 獻げ 物とする. これらは, ごとの 燒き 盡くす 獻げ 物, 穀物の 獻げ 物, ぶどう 酒の 獻げ 物のほかにささげる.
  1. その 雄牛と 雄羊と 小羊とのための 素祭と 灌祭とは, その 數にしたがって 定めのようにささげなければならない.
  2. また 雄やぎ 一頭を 祭としてささげなければならない. これらは 常 §祭とその 素祭および 灌祭のほかのものである.
  3. 第四には 雄牛十頭, 雄羊二頭, 一歲の 雄の 全き 小羊十四頭をささげなければならない.
  4. その 雄牛と 雄羊と 小羊とのための 素祭と 灌祭とは, その 數にしたがって 定めのようにささげなければならない.
  5. また 雄やぎ 一頭を 祭としてささげなければならない. これらは 常 §祭とその 素祭および 灌祭のほかのものである.
  1. 目には, 雄牛九頭, 雄羊二匹, 無傷の 一歲の 羊十四匹をささげ,
  2. これらの 雄牛, 雄羊, 小羊のおのおのについて, 規定の 數量の 穀物の 獻げ 物とぶどう 酒の 獻げ 物をささげる.
  3. また, 雄山羊一匹を ·の 獻げ 物とする. これらは, ごとの 燒き 盡くす 獻げ 物, 穀物の 獻げ 物, ぶどう 酒の 獻げ 物のほかにささげる.
  4. 目には, 雄牛八頭, 雄羊二匹, 無傷の 一歲の 羊十四匹をささげ,
  5. これらの 雄牛, 雄羊, 小羊のおのおのについて, 規定の 數量の 穀物の 獻げ 物とぶどう 酒の 獻げ 物をささげる.
  1. 第五には 雄牛九頭, 雄羊二頭, 一歲の 雄の 全き 小羊十四頭をささげなければならない.
  2. その 雄牛と 雄羊と 小羊とのための 素祭と 灌祭とは, その 數にしたがって 定めのようにささげなければならない.
  3. また 雄やぎ 一頭を 祭としてささげなければならない. これらは 常 §祭とその 素祭および 灌祭のほかのものである.
  4. 第六には 雄牛八頭, 雄羊二頭, 一歲の 雄の 全き 小羊十四頭をささげなければならない.
  5. その 雄牛と 雄羊と 小羊とのための 素祭と 灌祭とは, その 數にしたがって 定めのようにささげなければならない.
  1. また, 雄山羊一匹を ·の 獻げ 物とする. これらは, ごとの 燒き 盡くす 獻げ 物, 穀物の 獻げ 物, ぶどう 酒の 獻げ 物のほかにささげる.
  2. 目には, 雄牛七頭, 雄羊二匹, 無傷の 一歲の 羊十四匹をささげ,
  3. これらの 雄牛, 雄羊, 小羊のおのおのについて, 規定の 數量の 穀物の 獻げ 物とぶどう 酒の 獻げ 物をささげる.
  4. また, 雄山羊一匹を ·の 獻げ 物とする. これらは, ごとの 燒き 盡くす 獻げ 物, 穀物の 獻げ 物, ぶどう 酒の 獻げ 物のほかにささげる.
  5. 目には, 聖なる 集まりを 開く. いかなる 仕事もしてはならない.
  1. また 雄やぎ 一頭を 祭としてささげなければならない. これらは 常 §祭とその 素祭および 灌祭のほかのものである.
  2. 第七には 雄牛七頭, 雄羊二頭, 一歲の 雄の 全き 小羊十四頭をささげなければならない.
  3. その 雄牛と 雄羊と 小羊とのための 素祭と 灌祭とは, その 數にしたがって 定めのようにささげなければならない.
  4. また 雄やぎ 一頭を 祭としてささげなければならない. これらは 常 §祭とその 素祭および 灌祭のほかのものである.
  5. 第八にはまた 集會を 開かなければならない. なんの 勞役をもしてはならない.
  1. あなたたちは 雄牛一頭, 雄羊一匹, 無傷の 一歲の 羊七匹を 燒き 盡くす 獻げ 物として 主にささげ, 燃やして 宥めの 香りとする.
  2. これらの 雄牛, 雄羊, 小羊のおのおのについて, 規定の 數量の 穀物の 獻げ 物とぶどう 酒の 獻げ 物をささげる.
  3. また, 雄山羊一匹を ·の 獻げ 物とする. これらは, ごとの 燒き 盡くす 獻げ 物, 穀物の 獻げ 物, ぶどう 酒の 獻げ 物のほかにささげる.
  4. 以上は, あなたたちが 祝日に 主にささげるものであり, 滿願の 獻げ 物や 隨意の 獻げ 物としてささげる 燒き 盡くす 獻げ 物, 穀物の 獻げ 物, ぶどう 酒の 獻げ 物および 和解の 獻げ 物とは 別のものである.
  1. あなたがたは §祭をささげて 主に 香ばしいかおりの 火祭としなければならない. すなわち 雄牛一頭, 雄羊一頭, 一歲の 雄の 全き 小羊七頭をささげなければならない.
  2. その 雄牛と 雄羊と 小羊とのための 素祭と 灌祭とは, その 數にしたがって 定めのようにささげなければならない.
  3. また 雄やぎ 一頭を 祭としてささげなければならない. これらは 常 §祭とその 素祭および 灌祭のほかのものである.
  4. あなたがたは 定めの 祭の 時に, これらのものを 主にささげなければならない. これらはあなたがたの 誓願, または 自發の 供え 物としてささげる §祭, 素祭, 灌祭および 酬恩祭のほかのものである 』」.
  5. モ ― セ は 主が 命じられた 事をことごとく イスラエル の 人¿に 告げた.
 
  서원에 관한 규례(30:1-30:16)    
 
  1. 主が 命じられたとおり, モ ― セ は イスラエル の 人¿に 告げた.
  2. モ ― セ は イスラエル の 人¿の 諸部族の 長に 語った. これは, 主の 命じられたことである.
  3. 人が 主に 誓願を 立てるか, 物斷ちの 誓いをするならば, その 言葉を 破ってはならない. すべて, 口にしたとおり, 實行しなければならない.
  4. 女性がまだ 若くて, 父の 家にいるとき, 主に 誓願を 立てるか, 物斷ちの 誓いをするならば,
  5. 父がその 誓願や 物斷ちの 誓いを 聞いても, 彼女に 何も 言わなければ, 彼女の 誓願も 物斷ちの 誓いもすべて 有效となる.
  1. モ ― セ は イスラエル の 人¿の 部族のかしらたちに 言った, 「これは 主が 命じられた 事である.
  2. もし 人が 主に 誓願をかけ, またはその 身に 物斷ちをしようと 誓いをするならば, その 言葉を 破ってはならない. 口で 言ったとおりにすべて 行わなければならない.
  3. またもし 女がまだ 若く, 父の 家にいて, 主に 誓願をかけ, またはその 身に 物斷ちをしようとする 時,
  4. 父が 彼女の 誓願, または 彼女の 身に 斷った 物斷ちのことを 聞いて, 彼女に 何も 言わないならば, 彼女はすべて 誓願を 行い, またその 身に 斷った 物斷ちをすべて 守らなければならない.
  5. しかし, 彼女の 父がそれを 聞いた に, それを 承認しない 時は, 彼女はその 誓願, またはその 身に 斷った 物斷ちをすべてやめることができる. 父が 承認しないのであるから, 主は 彼女をゆるされるであろう.
  1. しかし, 父がそれを 聞いた に, それを 禁じる 場合, 彼女の 誓願も 物斷ちの 誓いもすべて 無效となる. 父が 彼女に 禁じたのであるから, 主は 彼女を 赦されるであろう.
  2. 彼女が 結婚することになったとき, 依然として 誓願中であるか, あるいは 輕はずみに 物斷ちの 誓いをしているならば,
  3. 夫がそれを 聞いた に, 彼女に 何も 言わなければ, 彼女の 誓願も 物斷ちの 誓いもすべて 有效である.
  4. しかし, 夫がそれを 聞いた に, それを 禁じる 場合, 夫は, 彼女が 立てている 誓願や 輕はずみな 物斷ちの 誓いを 破棄したのであるから, 主は 彼女を 赦されるであろう.
  5. しかし, 寡婦および 離婚された 女性の 誓願, すべての 物斷ちの 誓いは 有效である.
  1. またもし 夫のある 身で, みずから 誓願をかけ, またはその 身に 物斷ちをしようと, 輕¿しく 口で 言った 場合,
  2. 夫がそれを 聞き, それを 聞いた に 彼女に 何も 言わないならば, 彼女はその 誓願を 行い, その 身に 斷った 物斷ちを 守らなければならない.
  3. しかし, もし 夫がそれを 聞いた に, それを 承認しないならば, 夫はその 女がかけた 誓願, またはその 身に 物斷ちをしようと, 輕¿しく 口に 言ったことをやめさせることができる. 主はその 女をゆるされるであろう.
  4. しかし, 寡婦あるいは 離緣された 女の 誓願, すべてその 身に 斷った 物斷ちは, それを 守らなければならない.
  5. もし 女が 夫の 家で 誓願をかけ, またはその 身に 物斷ちをしようと 誓った 時,
  1. もし, 妻が 夫の 家で 誓願をし, あるいは 物斷ちを 誓ってするとき,
  2. 夫がそれを 聞いても, 彼女に 何も 言わずそれを 禁じない 場合, 彼女の 誓願も 物斷ちの 誓いもすべて 有效となる.
  3. しかし, 夫がそれを 聞いた に, それをはっきりと 破棄する 場合, 誓願も 物斷ちの 誓いも, 彼女が 口にしたことは, すべてが 無效となる. 夫がそれを 破棄したのであるから, 主は 彼女を 赦されるであろう.
  4. 誓願や 苦行による 物斷ちの 誓いはすべて, 彼女の 夫がそれを 有效にも, 無效にもすることができる.
  5. もし, 夫が 彼女に 何も 言わず, を 過ごす 場合, 夫は 妻の 立てた 誓願や 物斷ちの 誓いをすべて 有效とするのである. それを 聞いた に, 彼女に 何も 言わなかったからである.
  1. 夫がそれを 聞いて, 彼女に 何も 言わず, またそれに 反對しないならば, その 誓願はすべて 行わなければならない. またその 身に 斷った 物斷ちはすべて 守らなければならない.
  2. しかし, もし 夫がそれを 聞いた にそれを 認めないならば, 彼女の 誓願, または 身の 物斷ちについて, 彼女が 口で 言った 事は, すべてやめることができる. 夫がそれを 認めなかったのだから, 主はその 女をゆるされるであろう.
  3. すべての 誓願およびすべてその 身を 惱ます 物斷ちの 誓約は, 夫がそれを 守らせることができ, または 夫がそれをやめさせることができる.
  4. もし 夫が 彼女に 何も 言わずに を 送るならば, 彼は 妻がした 誓願, または 物斷ちをすべて 認めたのである. 彼はそれを 聞いた に 妻に 何も 言わなかったのだから, それを 認めたのである.
  5. しかし, もし 夫がそれを 聞き, あとになって, それを 認めないならば, 彼は 妻の を 負わなければならない 」.
  1. しかし, もし, 夫がそれを 聞き, 後になってそれを 破棄する 場合, 夫が 妻の を 負う.
  1. これらは 主が モ ― セ に 命じられた 定めであって, 夫と 妻との , および 父とまだ 若くて 父の 家にいる 娘との に 關するものである.
 
  상번제(常燔祭, 29:31)  계속해서 규칙적으로 드리는 제사  
  낙헌제(樂獻祭, 29:39)  감사나 서원 외에 특별한 이유가 없이 하나님께 자원하여 기쁨으로 드리는 제사  

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